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生命保険会社等では、法令(注1)に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法により本人確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(注2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。 つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
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| (注1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) |
| (注2)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。 |
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| 【本人確認について】 |
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PDFファイル(約21KB) |
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| ●本人確認って何? |
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生命保険会社等の金融機関等で、お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。 |
| ●本人確認の方法は? |
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@お客さまが個人の場合 |
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以下の公的証明書を提示ください。 |
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運転免許証、各種健康保険証・国民年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書など |
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(注) |
公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に、保険証券などの取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。 |
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お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと、実際に取引をなさるご担当者双方の本人確認が必要です。 |
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お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例;窓口に来られる方)双方の本人確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の本人確認はお客さまが個人である場合と同様です。 |
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お客さまである法人の本人確認は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示又は送付により行います。 |
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(注) |
お客さまが国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際に取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います。 |
| ●本人確認が必要となる場面は? |
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お客さまの本人確認は、以下の場合に行います。 |
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@生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時 |
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A現金等による200万円を超える取引時 |
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B仮名取引やなりすましの疑いがある場合 |
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(注) |
本人確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、各社担当者にご確認ください。 |
| ●既に本人確認済みの場合も確認が必要なの? |
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お客さまが一旦生命保険会社による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。 |
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(注)場合によっては、再度の本人確認が必要なこともあります。 |
| ●虚偽の申告を行った場合は? |
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犯罪収益移転防止法では、お客さまが、本人確認に際して氏名、住居及び生年月日を偽ることを禁止しており、お客さまに隠蔽の目的があった場合には、50万円以下の罰金が科されます。 |
| ●金融機関等の免責規定は? |
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犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが本人確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。 |
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犯罪収益移転防止法に基づき生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。 |
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