年金支払開始日前に解約する場合、解約時期や金利に応じて解約返戻金額が変動します。
解約返戻金額は、以下の式によって計算されます。ただし、解約返戻金は年金原資を限度とします。「円支払特約」を付加した場合には、解約返戻金を円建てで受け取ることができます。なお解約返戻金額は一時払保険料より少ない金額となる場合がありますのでご注意ください。
 |
 |
解約返戻金額=解約日積立金額×金利調整率※
※金利調整率
解約返戻金を、米国通貨建債券を売却した資金によってお支払いするため、市場価格の変動要因である「債券売却時の金利」と「償還日までの期間」をもとに金利調整します。金利調整率は、残存年数および金利変動幅(解約日の属する期間の前期間の米国国債金利−契約日の属する期間の前期間の米国国債金利)によって80%〜129%の範囲内で変動します。なお、期間は半月単位とし、1日から15日までの期間と16日から末日までの期間からなります。
|
|
 |
〔解約返戻金の例〕
次の前提条件のとき、経過年数と金利変動幅により解約返戻金は下表のとおりとなります。
前提:保険料 300万円 据置期間 10年 予定利率 3.0% 為替レート 1ドル=100円 |
 |
 |
 |
 |
| 金利調整率を含む解約返戻金の計算方法は、『ご契約のしおり・約款』にて詳細な説明を行っています のでご参照ください。 |
年金支払開始日前に被保険者が死亡された場合は、以下の金額のうち、最も大きい額を円建てでお支払いします。
 |
 |
 |
| A) |
基本保険金額(=一時払保険料) |
| B) |
死亡日の積立金額をその日の為替レートで円換算した額 |
| C) |
死亡日の解約返戻金額をその日の為替レートで円換算した額 |
|
一定期間、毎年年金をお支払いします。年金支払期間は、契約時に5年・10年・15年の中から選ぶことができます。
年金支払期間中に被保険者が死亡されたときは、未払年金の現価を一括してお支払いします。
また、年金開始を最長1年まで繰り延べることができます。従って、「円支払特約」を付加して円建てで受け取る場合、契約時よりも円高局面になっていても、為替相場の回復を待つことができます。
繰延べ期間内であれば、いつでも年金支払開始または一括受取の請求が可能です。なお、年金支払用の予定利率は、年金支払開始日における予定利率を適用し、年金支払開始日前の予定利率とは異なる予定利率を適用します。
|