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一時払保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。(初年度のみ) |
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年金を受け取った場合には雑所得となりますので、次の式で計算した金額が課税所得となります。
| 受取年金額−必要経費(年金年額×払込保険料総額/年金の総支給見込額)
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なお、課税所得が25万円を超えた場合は、この課税所得に対して10%の所得税が源泉徴収されます。 また、未払年金の現価を一括で受け取った場合は一時所得となります。
この場合、保険会社は年金額から源泉徴収額を差し引いた金額を年金受取人にお支払いします。なお、源泉徴収された税額は、確定申告で計算された所得税額から控除されます。 (所得税法第207条・第208条・第209条、同施行令326条)
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解約差益が一時所得となります。ただし、契約時より5年以内に解約した場合、円換算した額で利益が発生していれば解約差益の20%が源泉分離課税の対象となります。 |
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次の基準により米国通貨を円に換算した金額をもとに、他の生命保険と同様に取り扱います。
年 金:年金支払日における対顧客電信売買相場仲値(TTMレート)で換算
解約返戻金:解約日における対顧客電信売買相場仲値(TTMレート)で換算
なお、「円支払特約」を付加した場合、年金および解約返戻金は実際の支払額を基準とします。
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解約返戻金は源泉分離課税が適用される場合、対顧客電信買相場(TTBレート)で換算します。 |
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死亡給付金を受け取った場合は死亡給付金の非課税枠の適用対象に含まれます。
(500万円×法定相続人数 相続税法第12条)
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上記は平成22年3月現在の税制に基づく一般的な取り扱いについて記載しています。税制改正等で変更になることがありますので、ご注意ください。また、個別の取り扱い等につきましては所轄の税務署等にご相談ください。 |