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2.告知の受領権について
■生命保険募集人・代理店・生命保険面接士には、告知受領権がありません。
告知受領権は生命保険会社(当社所定の書面(「告知書」)にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
当社の指定した医師以外の生命保険募集人・代理店・生命保険面接士には告知受領権がないため、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。



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・当社が指定する医師の診査において、 医師が口頭で告知を求める場合がありますので、 その場合についても同様にありのままを正確にも れなくお伝え(告知)ください。 |
・当社の指定する書面(告知書)にご自身で告知内 容を記入していただくことが必要です。 |
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