正しい告知にあたって
5.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは、
  次の点にご留意ください。
■上記の場合、一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
■また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が
  適用の対象となります。
■そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知を
  されなかったために上記のとおり新たなご契約が解除・取消となり、保険金・給付金をお支払いできないこと
  もありますのでご留意ください。
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