指定代理請求人特約について
『指定代理請求人特約』は、保険金・給付金等の受取人である被保険者ご本人が保険金・給付金等を請求できない「特別な事情(※)」があるときに、ご本人に代わり、あらかじめ指定された代理請求人が請求を行なうことができる制度です。

「特別な事情」とは、例えば、被保険者ご本人が、がんであることを知らされていない場合や、意思表示の困難な状況にある場合など

『指定代理請求人特約』は、契約締結時のみならず、契約の途中でも付加することができ、追加の保険料も不要です。




重要!「指定代理請求人特約」は、付加されていますか?仕組みをご確認のうえ、有効にご利用ください!

大原則 高度障害状態になった場合・入院した場合・手術した場合は、被保険者様(=保険の対象になっている方)から保険金・給付金等をご請求いただきます。


では、被保険者様が請求できない状態の場合はどうなるのでしょうか。

こんな場合でも
「指定代理請求人特約」が付いていれば被保険者様に代わって、ご家族の方(指定代理請求人)が請求できます!

重要 指定代理請求人様はこの特約のことをご存知でしょうか?万が一に備え、ご契約者様から「ご契約があること」 「代理請求ができること」を指定代理請求人様へ必ずお伝えください!

「指定代理請求人特約」の付加をご希望される場合、代理店・扱者もしくは以下のお客様サービスセンターへご連絡ください。後日、お手続き書類をお送りします。
<ご注意> 一部「指定代理請求人特約」を付加できない場合もございます。
また、指定代理請求人様が保険金等を請求できない場合もございます。



お客様サービスセンター
証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人様からお電話ください
フリーダイヤル 0120-568-390
受付時間:平日午前9時〜午後6時
※土・日・祝祭日および年末年始は受付けておりません。
<音声ガイダンスのご案内>
フリーダイヤルにお電話の際はお客様のご用件を電話のボタンによりお選びいただくようになっております。以下の内容をご確認のうえお電話ください。なお、音声案内の途中で選択いただいても担当におつなぎいたします。
お客様サービスセンターでは、お申し出内容の確認やお客様サービス向上のため通話を録音させていただいております。予めご了承ください。
お手続きの内容 ご選択いただくボタン
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■生命保険料控除証明書の再発行
   受付は10月〜3月となります。
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■保険金・給付金について
■保険料振替口座のご変更
■改姓・改名について
■保険金・満期金・年金等の受取人様の変更
■保険証券の再発行
■解約
■契約者貸付
   (新規のお借り入れ・お借り入れの増額)
■契約者貸付のご返済
■保険料払込方法のご変更
■リビングニーズ特約、指定代理請求人特約を中途で付加
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