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重要なことがら
1 年金部分について
被保険者が死亡または高度障害状態に該当した日以後最初に到来する月単位の契約応当日の前日に第1回年金をお支払いし、第2回以降の年金は第1保険期間満了日までの月単位の契約応当日の前日にお支払いいたします。(第1回特定疾病診断年金が支払われる前に遺族年金または高度障害年金が支払われる場合、特定疾病診断年金は消滅します。)
ただし、第1回年金の支払日から第1保険期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない場合は、最低支払保証期間のお支払いを保証します。
年金としてのお受取方法に代えて、未払年金の現価を一括してご請求することができます。この場合、年金部分は消滅します。
2 入院給付金部分および手術給付金部分について
入院給付金および手術給付金について
病気による入院のとき ………………………… 疾病入院給付金
不慮の事故による入院のとき  ………………………… 災害入院給付金
病気・不慮の事故による手術のとき ………………………… 手術給付金

留意点
災害入院給付金は、事故の日から180日以内に入院されたときにお支払いいたします。
疾病入院給付金・災害入院給付金は、継続して2日以上入院されたときにお支払いいたします。
手術給付金は、手術の種類に応じて入院給付金日額の40倍、20倍、10倍の金額をお支払いいたします。
入院給付金および手術給付金は、故意または重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、精神障害を原因とする事故によるとき、泥酔の状態を原因とする事故によるとき、薬物依存によるとき(災害入院給付金は除く)、運転資格をもたないで運転している間または酒気帯び運転中の事故によるとき、などの理由による場合にはお支払いいたしません。
被保険者が死亡した場合、入院給付金部分および手術給付金部分は消滅します。(返戻金等はありません。)
被保険者が高度障害状態に該当した場合、入院給付金部分および手術給付金部分は消滅せずに医療保障は継続します。なお、その後の保険料の払込は不要です
3 特則について
優良体保険契約に関する特則
適用料率種類が「優良体保険料率」または「非喫煙者優良体保険料率」となります。
がん入院給付金無制限支払特則
被保険者が悪性新生物の治療を目的として入院したとき、疾病入院給付金にかえて、がん入院給付金をお支払いいたします。
この場合には、がん入院給付金支払限度日数は無制限となります。
長期入院支払特則
疾病入院給付金、災害入院給付金またはがん入院給付金の支払われる入院をし、継続した入院日数が180日以上のときは入院給付金日額の30倍、360日以上のときは入院給付金日額の50倍の長期入院給付金をお支払いいたします。
特定疾病診断年金特則
3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で、所定の状態に該当したときに特定疾病診断年金をお支払いいたします
解約返戻金のない保険契約に関する特則
保険料払込期間中における年金および特定疾病診断年金特則部分の解約返戻金はありません。
 
このご案内は商品の概要を説明しています。詳細につきましては、「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。 BX−0805−0026 2008年5月作成
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