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1. |
責任開始期(または復活日)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(以下「悪性新生物責任開始日」といいます)以後、初めて悪性新生物(ただし、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます)に罹患し、医師により診断確定されたとき |
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2. |
責任開始期(または復活日)以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき |
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急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき |
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脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
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ただし、被保険者が告知前または告知の時から悪性新生物責任開始日の前日までに悪性新生物と診断確定されていた場合は、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず特定疾病診断年金特則および特定疾病保険料払込免除特約は無効となります。 |