※毎年受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象になります。
(所得税法第35条、同施行令183条)
「その年の受取年金額」から「その年金額に対する保険料」を差し引いた金額が25万円以上の場合、その差し引いた金額の10%が源泉徴収の対象となります。この場合、保険会社は年金額から源泉徴収額を差し引いた金額を年金受取人にお支払いします。なお、源泉徴収された税額は、確定申告で計算された所得税額から控除されます。(所得税法第207条・第208条・第209条、同施行令326条)
※税務の取扱いは、平成19年10月現在のものであり、今後変更となる場合もありますのでご注意ください。