給付金ご請求の手続き
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ご利用できる保険・特約(商品のご説明)
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保険金・給付金のご請求について
お手元に保険証券をご用意いただき、ご契約いただいている保険・特約の名称をご確認ください。
ご不明な場合は、当社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。
保険・特約の名称
給付金の種類
お支払する場合(※1)
(1)
災害入院特約
(現在は販売しておりません。)
入院給付金
特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して5日以上ご入院されたとき(ご入院の5日目からお支払します。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に開始したご入院に限ります。)
(2)
入院給付金
特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に開始したご入院に限ります。)
(3)
疾病入院特約
(現在は販売しておりません。)
入院給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して5日以上ご入院されたとき(ご入院の5日目からお支払します。)
手術給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、特約の保険期間中に約款所定の手術をされたとき
(4)
入院給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。)
手術給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、特約の保険期間中に約款所定の手術をされたとき
(5)
災害退院後療養特約
(災害入院特約とあわせて付加する特約です。現在は販売しておりません。)
災害療養給付金
特約の保険期間中に、災害入院特約の入院給付金をお支払する入院をされ、その入院給付金の支払われる入院日数が20日以上であり、かつ生存して退院されたとき
(6)
災害退院後療養特約(01)
(災害入院特約(01)とあわせて付加する特約です。)
災害療養給付金
特約の保険期間中に、災害入院特約(01)の入院給付金をお支払する入院をされ、その入院給付金の支払われる入院日数が15日以上であり、かつ生存して退院されたとき
(7)
疾病退院後療養特約
(疾病入院特約とあわせて付加する特約です。現在は販売しておりません。)
疾病療養給付金
特約の保険期間中に、疾病入院特約の入院給付金をお支払する入院をされ、その入院給付金の支払われる入院日数が20日以上であり、かつ
(8)
疾病退院後療養特約(01)
(疾病入院特約(01)とあわせて付加する特約です。)
疾病療養給付金
特約の保険期間中に、疾病入院特約(01)の入院給付金をお支払する入院をされ、その入院給付金の支払われる入院日数が15日以上であり、かつ生存して退院されたとき
(9)
成人病保障特約
(疾病入院特約とあわせて付加する特約です。現在は販売しておりません。)
入院給付金
特約の責任開始期以後に発病した約款所定の「成人病」の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して5日以上ご入院されたとき(ご入院の5日目からお支払します。)
(10)
成人病保障特約(01)
(疾病入院特約(01)とあわせて付加する特約です。)
入院給付金
特約の責任開始期以後に発病した約款所定の「成人病」の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。)
(11)
女性医療特約
(疾病入院特約とあわせて付加する特約です。現在は販売しておりません。)
入院給付金
特約の責任開始期以後に発病した約款所定の「特定疾病」の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して5日以上ご入院されたとき(ご入院の5日目からお支払します。)
(12)
女性医療特約(01)
(疾病入院特約(01)とあわせて付加する特約です。)
入院給付金
特約の責任開始期以後に発病した約款所定の「特定疾病」の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。)
(13)
こども医療特約
(こども保険に付加する特約です。現在は販売しておりません。)
災害入院給付金
特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して5日以上ご入院されたとき(ご入院の5日目からお支払します。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に開始したご入院に限ります。)
疾病入院給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して5日以上ご入院されたとき(ご入院の5日目からお支払します。)
手術給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、特約の保険期間中に約款所定の手術をされたとき
(14)
こども医療特約(01)
(こども保険に付加する特約です。)
災害入院給付金
特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に開始したご入院に限ります。)
疾病入院給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。)
手術給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、特約の保険期間中に約款所定の手術をされたとき
(15)
疾病入院給付金
責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的として、保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。)
災害入院給付金
責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に開始したご入院に限ります。)
手術給付金
責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、保険期間中に約款所定の手術をされたとき
(16)
退院後療養特約
(医療保険に付加する特約です。)
退院療養給付金
特約の保険期間中に、医療保険の入院給付金をお支払する入院をされ、その入院給付金の支払われる入院日数が20日以上であり、かつ生存して退院されたとき
(17)
がん入院特約
(医療保険に付加する特約です。)
がん入院給付金
特約の責任開始期(※2)以後、特約の保険期間中に、生まれて初めて、約款所定の「がん(悪性新生物)」と診断確定され、がんの治療を目的として、継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。)
(18)
がん診断給付金特約
(医療保険に付加する特約です。)
がん診断給付金
特約の責任開始期(※2)以後、特約の保険期間中に、生まれて初めて、約款所定の「がん(悪性新生物)」と診断確定されたとき
(19)
新収入保障保険
(新収入保障保険は、右記給付金の他、遺族年金・高度障害年金
(※3)があります。)
疾病入院給付金
責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的として、保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。)
災害入院給付金
責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、保険期間中に継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に開始したご入院に限ります。)
手術給付金
責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、保険期間中に約款所定の手術をされたとき
がん入院給付金
(「がん入院給付金無制限支払特則」を適用したご契約の場合)
責任開始期以後、保険期間中に、約款所定の「がん(悪性新生物)」と診断確定され、がんの治療を目的として、継続して2日以上ご入院されたとき(ご入院の1日目からお支払します。お支払限度日数は無制限です。ただし、がん入院給付金が支払われる場合は、疾病入院給付金は支払われません。)
長期入院給付金
(「長期入院支払特則」を適用したご契約の場合)
保険期間中に、疾病入院給付金、災害入院給付金またはがん入院給付金の支払われる入院をし、その入院日数が継続して180日または360日以上となったとき
(20)
疾病入院給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的として、1日以上入院されたとき
災害入院給付金
特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて180日以内に1日以上入院されたとき
がん・女性固有入院一時金
特約の責任開始期以後に発病した約款所定の「女性疾病」の治療を目的として、1日または継続して30日以上入院されたとき(ただし、乳房の悪性新生物の場合は、特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に発病したものに限ります)
手術給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を直接の目的として、約款所定の手術を受けられたとき
詳しくはこちらをご覧ください
放射線治療給付金
特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を直接の目的として、約款所定の放射線治療または温熱療法を受けられたとき
詳しくはこちらをご覧ください。
女性固有手術治療一時金
下記のいずれかの手術を受けられたとき
(1)特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に発病した乳房の悪性新生物の治療を直接の目的とした乳房切除術
(2)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を直接の目的とした子宮摘出術
(3)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を直接の目的とした卵巣摘出術
※(1)〜(3)までのお支払いは保険期間を通じてそれぞれ1回限りとします
詳しくはこちらをご覧ください。

(※1)詳細は、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
(※2)「特約の責任開始期」とは、医療保険の責任開始期の属する日(ただし、特約を中途付加された
    場合は、会社所定の金額を受け取った日(告知の前に受け取った場合は、告知の日))からその日
    を含めて90日を経過した日の翌日となります。
(※3)遺族年金・高度障害年金は、本サービスはご利用いただけません。
(※4)介護給付金および死亡給付金のご請求には本サービスをご利用いただけません。
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