67歳からでも油断禁物!厚生年金保険料は70歳前月分まで 最後の納付月と手続き完全ガイド

67歳からでも油断禁物!厚生年金保険料は70歳前月分まで 最後の納付月と手続き完全ガイド
ライター:101LIFE 編集部

67歳男性はいつまで厚生年金保険料を払う?基本的な加入期間を確認

70歳未満は「第2号被保険者」として保険料を継続

現在67歳で厚生年金適用事業所に勤めている場合、厚生年金保険料の納付義務は「70歳に到達する前日」まで続きます。年齢だけで60歳以降の保険料が自動的に免除されることはなく、65歳を過ぎても保険料率18.3%(労使折半)は変わりません。これは厚生年金法と厚生労働省資料で明示されており、日本年金機構も「適用事業所に使用される70歳未満の者は原則加入」と説明しています。厚生労働省『年金制度の仕組みと考え方』

したがって、67歳男性が退職や高齢任意加入への切替えを行わない限り、給与明細には引き続き厚生年金保険料が控除されます。被用者期間が延びることで年金額に上乗せされる「在職定時改定」にもつながるため、納付はデメリットだけではない点も押さえておきましょう。

70歳到達で被保険者資格は自動喪失し保険料はゼロに

厚生年金の被保険者資格は「70歳の誕生日の前日」に自動的に喪失します。日本年金機構の資料「従業員が70歳になったとき」によれば、70歳到達翌日からは「70歳以上被用者」として取り扱われるため、厚生年金保険料は徴収されません。日本年金機構「従業員が70歳になったとき」

例として1959年3月15日生まれなら70歳到達日は2029年3月14日。この日を最後に被保険者期間が終了し、同月分の保険料は発生しません。会社は資格喪失届または70歳以上被用者該当届を提出するだけで、厚生年金についての納付義務は終わります(健康保険は75歳到達まで継続)。

「満70歳の2月まで」は本当?最後に引かれる保険料の月を整理

厚生年金保険料は「当月支払う給与から前月分を控除」する仕組みです。したがって実際に最後の天引きが行われるのは、70歳到達月の前月分を差し引く給与明細となります。3月生まれなら2月分保険料を3月給与で控除するのがラストで、4月給与以降の厚生年金欄は「0円」となります。日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

「満70歳の2月まで支払う必要があるか」という疑問は、この“前月分”という控除方法が原因です。結論として、70歳に達する月の前月分(多くの場合2月分)までは納付義務があり、到達月分以降は不要です。納付日は翌月末ですが、対象期間は前月で終了していることを理解しておきましょう。

70歳以降は任意加入のみ 老齢年金資格不足の場合の選択肢

老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていないまま70歳を迎えた場合、本人が希望すれば「高齢任意加入被保険者」として厚生年金に加入し続けることができます。加入には本人の申出と会社側の算定基礎届提出が必要で、保険料率は在職時と同じ18.3%です。日本年金機構「70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき」

この任意加入期間は被保険者期間に算入され年金額も増えますが、在職老齢年金との調整や税・社会保険料負担が増える点には注意が必要です。メリット・デメリットを試算したうえで加入するかどうかを判断しましょう。

企業が行う70歳到達時の手続きとタイムライン

会社は従業員の70歳到達日から5日以内に「厚生年金保険被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届」を提出します。平成31年4月改正以降、報酬が変わらない場合は日本年金機構が自動処理しますが、報酬変動がある場合や内容に誤りがある場合は届出が必要です。日本年金機構「70歳到達届に関する手続変更のお知らせ」

届出書は70歳到達月の前月に日本年金機構から事業所へ送付され、紛失時は公式サイトからダウンロード可能です。提出後に届く「資格喪失確認通知書」を確認し、給与システムの控除停止や社会保険料計算の更新を確実に行いましょう。

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