8月から期限切れ健康保険証で受診すると自己負担10割!忘れ扱い回避のポイントを徹底解説
8月1日から期限切れ健康保険証は「保険証忘れ」と同じ扱いに
厚生労働省は2026年7月末で終了していた暫定措置を延長せず、8月1日以降に有効期限が切れた従来の健康保険証だけを医療機関や薬局に提示した場合は、保険証を持参し忘れたケースと同様に取り扱うと通知しました。受診時には原則としてマイナ保険証(マイナンバーカードに保険証利用登録をしたもの)か資格確認書の提示が必要になります。
これまでの暫定対応が7月末で終了
2025年12月2日に全ての健康保険証が一斉に失効した後も、オンライン資格確認の準備が整わない患者に配慮して、期限切れ保険証を持参した場合でも保険給付を受けられる暫定措置が続いていました。しかし2026年7月31日をもって同措置は終了し、8月からは保険資格を即時に確認できない場合はいったん10割自己負担→後日返金という従来の「保険証忘れ」手続きが適用されます。
受診時に求められる書類
- マイナ保険証(顔認証付きカードリーダーで利用)
- 資格確認書(マイナ保険証を持たない人向け/紙・カード・電子など形式は保険者で異なる)
いずれも保険者が最新資格情報を発行済みであることが前提です。なお、後期高齢者医療制度の加入者など配慮が必要な人には、申請不要で資格確認書が届く仕組みが整えられています。
医療費負担の流れ
期限切れ保険証だけを提示した場合、8月以降は窓口でいったん医療費全額を支払い、後日加入保険者に療養費の請求を行う手続きになります。自己負担割合(3割など)は変わりませんが、返金までに数週間かかるため、患者の経済的負担と事務負担が増します。
マイナ保険証への切り替え・資格確認書の入手方法
マイナンバーカードを持っている人は、医療機関のカードリーダーやスマートフォンのマイナポータルからその場で保険証利用登録が可能です。カードを持たない人や利用が困難な人は、市区町村や勤務先の保険担当窓口で資格確認書を申請してください。申請は代理人や郵送でも行えます。
医療機関・薬局側の準備
8月以降、受付ではマイナ保険証/資格確認書の提示依頼とともに、誤って期限切れ保険証を提示した患者には「次回からは有効な書類を持参してください」と周知することが求められています。オンライン資格確認端末の運用や、全額自己負担領収→返金対応の案内フローを再点検しましょう。