2025年12月で旧保険証失効!資格確認書は続く?マイナ保険証完全移行の要点と注意点
この記事のポイント
・2024年12月2日以降、新しい従来型保険証は発行停止。
・2025年12月1日に既存保険証の全てが失効し、仕組みはマイナ保険証へ一本化。
・資格確認書は当面継続して無償交付、受付ではマイナ保険証か資格確認書の提示が必須。
・旧保険証を誤って持参した場合の経過措置は2026年7月31日で終了。
完全移行までのスケジュール
政府は「誰も取り残さない医療インフラ」を掲げ、健康保険証をマイナンバーカード一体型へ段階的に切替えています。まず2024年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が止まり、以後は発行済みカードのみが流通します。厚労省資料によれば、2025年12月1日(令和7年12月1日)で全カードの有効期限が到来し、これをもって完全移行が完了します。
ただし移行期の混乱を避けるため、旧保険証をうっかり持参しても診療を断られない経過措置が設定されました。厚労省は同措置を2026年7月31日で終了すると告知しており、その後は窓口での保険資格確認は「マイナ保険証」または「資格確認書」に一本化されます。厚労省Webマガジン
従来保険証の発行停止と失効
従来型保険証は2024年12月2日以降に再交付や新規交付を受けられなくなりました。現在手元にあるカードも、最長で2025年12月1日までしか使えません。これは保険者ごとに異なる有効期限を一斉にそろえ、円滑に廃止するための措置です。マイナポータルFAQ
医療機関・薬局ではオンライン資格確認端末が順次整備されており、顔認証付きカードリーダーでマイナ保険証を読み取る仕組みが標準となります。カードを忘れた場合でも、資格確認書があれば同様に受診できます。
経過措置(旧保険証持参可)の終了日
有効期限切れの保険証でも「資格情報が確認できれば利用可」とする特例は、システムトラブルやカード未取得者に一定の猶予を与える狙いで設けられました。この特例は2026年7月31日に打ち切られ、その後は提示しても使用できません。資格確認方法について|厚労省
8月1日以降に旧保険証を提示した場合、窓口負担は10割となり、後日払い戻し手続きを経る必要があるため注意が必要です。
資格確認書とは何か
資格確認書は、マイナンバーカードを保有していない、または何らかの理由でカードを持参できない人のために保険者が発行する「保険資格の証明書」です。氏名・生年月日・加入保険者番号などを記載し、顔写真はありません。厚労省解説ページ
交付は無償で、申請不要(保険者が一斉送付)とされています。特に後期高齢者医療制度加入者には、2026年7月末まで有効な証明書が送られており、医療アクセスを確保しています。
交付対象と手続き
- マイナンバーカード未取得者
- カードを取得済でも健康保険証利用登録をしていない人
- 障害や高齢などでカード持参が困難な人(申請により交付)
勤務先の健康保険組合・協会けんぽ・各自治体が無償交付を行い、郵送または窓口で受け取ります。受診の都度提出し、窓口職員がオンラインで資格確認を行います。
有効期間と更新
資格確認書の有効期間は最長5年です。期限到来前に保険者から新しい証明書が自動送付されるため、原則として利用者側の手続きは不要です。紛失・氏名変更時は再交付申請が必要になります。デジタル庁FAQ
マイナ保険証を取得後は、次回受診時からカードを提示すれば資格確認書は返納となります。
医療機関での提示方法と注意点
受付で「マイナ保険証」か「資格確認書」を提示し、オンライン資格確認を受けるのが原則です。マイナ保険証の場合は顔認証または暗証番号入力、資格確認書の場合は保険者番号と記号番号で検索されます。
- カード・証明書を忘れた場合は10割負担で受診し、後日払い戻し申請が必要。
- 公費負担医療証(障害者医療等)は従来どおり併用提示。
- 全国どの医療機関でも同一手順。旅行中でも安心して受診可能。
転職・引越しで保険者が変わった際は、資格確認書の再交付またはカード情報の更新登録を速やかに行いましょう。
編集部まとめ
2025年12月1日に従来保険証が姿を消し、翌年7月末には経過措置も終了するというタイムラインは、まだカードを取得していない人や医療機関の受付体制にとって大きな節目となります。マイナ保険証の取得が難しい場合でも資格確認書が継続交付されるため、保険診療が受けられなくなる心配はありません。
一方で、旧保険証を持参すると全額立替払いになるリスクがあるなど、周知不足がトラブルにつながる可能性もあります。家族や職場で情報を共有し、2026年8月以降の新しい運用に備えておきましょう。