熊本地震被災者はマイナ保険証不要で受診可能―申告だけで医療費窓口負担免除も

熊本地震被災者はマイナ保険証不要で受診可能―申告だけで医療費窓口負担免除も
ライター:101LIFE 編集部

厚労省が周知「熊本地震の被災者はマイナ保険証なしでも受診できます」

厚生労働省は、熊本地震の被災者がマイナ保険証や健康保険証を紛失していても医療機関を受診できることを改めて周知しました。医療機関の窓口で氏名・生年月日・連絡先などを申告すれば受診が可能で、診療報酬の請求は後日保険者に行われます。詳細は「保険証なしで医療機関を受診できます」(厚労省)をご覧ください。被災直後に限らず、避難生活が長期化した場合も同じ取り扱いが継続される点が強調されています。

今回の周知は、平成28年熊本地震発生時に出された「医療機関等を受診される熊本地震の被災者の皆様へ」(厚労省・熊本県連名)の内容を、マイナ保険証移行期の現行制度に合わせて再確認したものです。同通知では、住家の全半壊や主たる生計維持者の死亡・失職など五つの要件を満たす被災者について窓口負担の猶予・免除も認められています。

対象者と受診手続きのポイント

対象となるのは、熊本県内の国民健康保険・後期高齢者医療・協会けんぽ・一部健保組合の加入者で、次のいずれかに該当する方です。

  • 住家の全半壊・全半焼またはこれに準ずる被災
  • 主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病・行方不明
  • 主たる生計維持者の休廃業・失職

受診時は窓口で(1)氏名(2)生年月日(3)連絡先(4)住所または事業所名を口頭申告します。マイナ保険証の有無は問いません。被災証明書の提示も不要ですが、後日保険者から確認連絡が入る場合があります。

窓口負担の猶予・免除制度

一定の要件を満たす被災者は、医療費の自己負担分の支払いをいったん猶予され、後日減免または全額免除される仕組みがあります(平成28年7月通知)。制度の概要は前掲のPDF資料で示されており、県外の医療機関を受診した場合も適用されます。

なお、入院時の食費・居住費などは対象外となるため、自己負担が発生する点に注意が必要です。詳しくは加入する保険者にお問い合わせください。

マイナ保険証移行期(~2026年7月末)の注意点

従来の健康保険証は2026年7月31日で原則使用終了となり、8月1日以降は「マイナ保険証」または「資格確認書」の提示が基本となります。厚労省は「資格確認書について」で、マイナ保険証未取得者には無償交付を行うとしています。

ただし災害救助法適用地域の被災者については、資格確認書の申請が困難な場合でも受診を拒まれません。医療機関側には被災事情を勘案し、受付時に本人申告で対応するよう周知が行われています。

相談窓口と今後の手続き

制度や負担免除の可否に関する相談は、加入する保険者(市区町村国保・協会けんぽ支部・健保組合など)が一次窓口です。また、厚労省保険局医療課の災害専用ダイヤル(フリーダイヤル)でも受け付けています。最新情報は厚労省の災害関連ページ「平成28年熊本地震関連情報」で随時更新されるため、定期的な確認をおすすめします。

被災者の皆さんが安心して医療を受けられるよう、周囲の方も本情報を共有してください。

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