60歳以上必見!雇用保険の給付3種と年金を賢く併用する完全ガイド

60歳以上必見!雇用保険の給付3種と年金を賢く併用する完全ガイド
ライター:101LIFE 編集部

60歳からの働き方を支える3つの雇用保険給付と年金併用の基本

60歳を迎えると「収入は減ったがまだ働きたい」「退職したが年金だけでは不安」という声が増えます。こうした場面で頼りになるのが、雇用保険の高年齢向け給付です。しかし名称が似ていて条件も細かく、年金との兼ね合いまで考えると複雑に感じがちです。

本記事では、65歳をはさんで利用できる高年齢求職者給付金・高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金の3種類を整理し、公的年金と同時にもらう際の要点をまとめました。出典はすべて厚生労働省やハローワークの公式資料雇用継続給付の手引きなどです。

1.離職後に一括でもらえる「高年齢求職者給付金」

65歳以上で離職し、ハローワークに求職登録した人が対象です。被保険者期間12か月以上なら原則最大50日分(長期加入は最大80日分)の基本手当相当額を一括で受給できます厚労省パンフレット。離職票提出から1年以内の申請が必須なので、退職後は早めの手続きが肝心です。

この給付は「一時金」の扱いのため、支給月に年金と重なっても調整減額は行われません。再就職しても返還は不要なので、就活を急ぐプレッシャーが少ないのも特徴です。

2.在職しながら賃金低下を補う「高年齢雇用継続基本給付金」

60歳到達時賃金と比べて月給が75%未満に下がったまま同じ会社で働くとき、賃金の最大15%を上乗せする制度です。支給対象は60~64歳で被保険者期間が5年以上ある人支給要領。毎月の賃金+給付が支給限度額(令和7年8月から38万6,922円)を超えると超過分がカットされます告示。

申請は事業主が行い、支給対象月からおおむね4か月ごとにまとめて受給します。賃金が再び75%以上に戻ると支給停止となるため、昇給や手当の変動にも注意しましょう。

3.転職して賃金ダウンしたときの「高年齢再就職給付金」

60歳以降に離職し、基本手当を受給して再就職した結果、賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合に支給されます。支給額は賃金低下率に応じ最大15%で、支給期間は最長2年(65歳到達月まで)ハローワーク解説。再就職後6か月ごとに申請する点が基本給付金との違いです。

この給付も賃金+給付が限度額を超えると減額されます。雇用契約の更新や賞与のタイミングで賃金が上がると、支給停止や終了になる可能性があるため、年1回は給与明細と支給要件を照合しましょう。

4.雇用保険給付と公的年金の併用ルール

雇用保険と年金は同時受給が原則可能ですが、在職老齢年金の仕組みにより「賃金+高年齢雇用継続給付+年金」が60歳時賃金の80%を超えると厚生年金が一部停止されますQ&A。停止額は年金事務所が自動調整するため返還の心配はありませんが、手取り把握には月々の合計額を確認する習慣が大切です。

一方、高年齢求職者給付金は一時金扱いのため、在職老齢年金の月額調整対象外です。退職月にまとまった給付を受け取っても年金は減らないので、退職タイミングを計画する際の参考になります。

まとめ:制度を知り、損なく働き続けよう

60歳以降の雇用保険給付は「離職して探す」「同じ会社で続ける」「転職して働く」という三つの働き方をカバーし、年金との調整まで含めて収入を底上げします。要件や申請時期を逃さず使えば、老後資金を計画的に守ることが可能です。迷ったときは、会社の総務や最寄りのハローワーク、年金事務所に早めに相談しましょう。

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