高校生アルバイトの収入が扶養を超えたら?税・社会保険・親子の手続きを完全解説
高校生でも親の扶養判定に使われる103万円とは?
親が所得税の扶養控除を受けるには、子の「合計所得金額」が48万円以下であることが条件です。アルバイト給与の場合、給与所得控除55万円を差し引くため〈48万円+55万円=103万円〉が実質的な収入上限となります。つまり、年間収入が103万円以内なら子は扶養に入り、親は控除を適用できます。国税庁 扶養控除の概要
ただし、16歳未満の子については扶養控除自体がなく、103万円を下回っても親の税額は変わりません。高等学校在学中でも17〜18歳であれば「特定扶養親族」として控除額が大きくなるため、収入見込みを確認することが重要です。
103万円を超えたら本人に発生する所得税・住民税
年収が103万円を1円でも超えると、超過部分に対して所得税(5%〜)が天引きされ、翌年6月から住民税も自己負担となります。住民税の非課税ラインは多くの自治体で100万円前後(給与収入)に設定されているため、103万円超の場合は両税の納付が必要と考えておきましょう。国税庁 給与所得者の確定申告
アルバイト先で年末調整が受けられない場合や、複数社で働いている場合は本人が2〜3月に確定申告を行い、源泉徴収税額の精算を行います。申告を忘れると追徴や延滞金のリスクがあるため注意が必要です。
健康保険の被扶養者判定は年収130万円が目安
親が勤め先の社会保険に加入している場合、子は年収130万円未満(60歳未満・障害者以外)のときに被扶養者となり、保険料負担なしで健康保険証を使えます。130万円を超えると扶養から外れ、原則として自分で国民健康保険に加入し保険料を納付しなければなりません。厚生労働省 被扶養者の認定基準
なお、親の健康保険組合によっては「年間収入が被保険者の収入の2分の1未満」といった追加条件があるため、アルバイトを始める前に組合規約を確認すると安心です。
週20時間超・年収106万円で厚生年金加入が必要なケース
一定規模(被保険者数101人以上)の企業で働く場合、①週所定労働時間20時間以上②月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)③勤務期間が2か月超見込み──などを満たすと、高校生でも厚生年金・健康保険に強制加入となります。保険料は給与から天引きされますが、老齢年金の受給資格期間に算入されるメリットもあります。日本年金機構 短時間労働者の適用拡大
加入条件を満たすと130万円基準ではなく会社の社会保険へ切り替わるため、親の扶養からは外れます。加入後は標準報酬月額に応じて保険料が決まる点も押さえておきましょう。
収入調整と手続きのポイント
扶養内に収めたい場合は、
- 年間収入を103万円または130万円のいずれかに抑える
- 学期・試験期間中に勤務時間を調整する
- 複数社で働くときは源泉徴収票を必ず保管
など計画的にシフトを組むことが大切です。
すでに基準を超えてしまったら、親子それぞれが早めに事務手続きを行いましょう。扶養から外れた日の翌日から14日以内に国民健康保険の加入届を出す、確定申告の際に学生控除(勤労学生控除)を適用するなど、期限管理を徹底すれば余計な追徴や無保険期間を防げます。自治体例 国民健康保険の加入手続