「マイナ保険証」時代本格化!7月末で切れた暫定措置後に困らないための完全ガイド
7月末で終了した暫定措置とは
政府は2024年12月2日に従来の健康保険証を廃止し「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。この際、期限切れの保険証しか手元にない患者でも3割等の自己負担で受診できる暫定措置が導入され、厚生労働省は2026年3月25日付の事務連絡で同措置を7月31日まで延長すると周知していました。7月末でこの救済措置が打ち切られたため、8月1日以降は期限切れ保険証を提示しても資格確認はできません。厚労省「マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について」(2026年3月25日)
8月1日以降の基本ルール:提示できるのは2種類だけ
7月末を過ぎると医療機関・薬局の窓口で保険診療を受ける際に提示できる書類は次の2種類に限定されます。
- マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証利用登録を行ったもの)
- 資格確認書(各保険者が発行)
これらを忘れた場合、「マイナポータル」の資格情報画面をスマートフォンで提示すればオンライン資格確認が可能です。それもできない場合は、原則10割負担で受診し、後日払い戻しという従来の手続きに戻ります。厚労省ウェブマガジン「医療機関・薬局では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください」
窓口での資格確認フロー
厚生労働省は2026年2月10日付事務連絡で、受付職員向けのチェックリストとフローチャートを公開しました。概要は以下のとおりです。
- 顔認証端末でマイナ保険証を読み取り→資格情報が表示されれば通常受付。
- 読取不可の場合は目視確認パスコードで再試行。
- それでも確認できなければ、患者のスマホでマイナポータルを開き資格情報画面を提示。
- 初診で確認不能の場合は被保険者資格申立書を記入し、被保険者番号「不詳」でレセプト請求。
- 再診なら過去の資格情報でレセプト請求し、患者には次回来院時までに書類を持参するよう案内。
フローに従えば、原則として3割等の自己負担で受付が可能であり、いきなり10割請求とはなりません。厚労省「マイナ保険証・資格確認書の受付時のチェックリスト」(2026年2月10日)
資格確認書の取得方法と注意点
資格確認書は申請無しでも保険者から郵送されるのが原則ですが、転居や就職・退職に伴う加入切替え時などは未交付のままになることがあります。未着の場合は
- 勤務先の健康保険組合・共済組合
- 市区町村の国民健康保険窓口
へ申請してください。書式はカード・はがき・A4・電子交付の4種類があり、有効期限は発行日から最長1年です。更新は自動では行われないため、期限満了前に再発行手続きを忘れないよう留意しましょう。デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用」
マイナ保険証を忘れた・読取できない場合の対処
カードを自宅に置き忘れた、端末で読み取れない――そんな時でもあわてる必要はありません。以下のいずれかを行えば3割負担で受診できます。
- スマホでマイナポータルにログインし、資格情報画面を提示する
- 窓口で被保険者資格申立書を記入(初診のみ)
- 再診であれば前回受診時の資格情報を口頭確認
いずれも不可能な場合のみ10割立替払いとなり、後日保険者に還付申請する流れです。厚労省通知(2023年7月10日)
全額負担になった場合の払い戻し手続き
窓口で10割支払った際は、領収証と診療明細を保管し、2年以内に保険者へ「療養費の支給申請」を行います。書類を確認後、自己負担分を差し引いた額が指定口座に振り込まれます。払い戻しまでの期間は組合健保で約1か月、市町村国保で約2~3か月が目安です。再発防止のため、次回受診時までにマイナ保険証または資格確認書を必ず携帯しましょう。厚労省「窓口負担割合等のご相談窓口について」
後期高齢者など特例対象者への配慮
後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の方や一定の障害で認定を受けた65歳以上の方には、マイナ保険証の有無を問わず資格確認書が無償交付されています。交付は2026年7月末で終了しましたが、交付済みの書類の有効期間内は引き続き利用可能です。仮に期限切れ保険証を持参してしまった場合でも、医療機関は高齢者の負担が増えないよう3割等の自己負担で受付する暫定運用を継続しています。政府広報オンライン「マイナ保険証を基本とする仕組みへ」