7月末で健康保険証の特例措置終了|マイナ保険証がないと10割負担に―制度変更の注意点まとめ 受診前に確認したいポイントと申請手続きガイド

7月末で健康保険証の特例措置終了|マイナ保険証がないと10割負担に―制度変更の注意点まとめ 受診前に確認したいポイントと申請手続きガイド
ライター:101LIFE 編集部

7月31日で健康保険証の特例措置が終了

従来の紙の健康保険証(以下、従来証)を有効期限後も暫定的に使える特例措置は、2026年7月31日をもって打ち切られます。厚生労働省は制度移行を周知する中で「8月1日以降はマイナ保険証または資格確認書の提示が原則」と公表しています。厚労省公式ページによれば、特例は「有効期限切れに気付かず従来証を持参した場合でも受診可」としてきましたが、この救済措置が区切りを迎えることで、医療機関の受付フローが平常運用へ戻ります。

後期高齢者医療制度など一部保険者では暫定的に資格確認書を自動交付してきましたが、これも7月末で終了します(2024年5月30日事務連絡)。厚労省事務連絡 特例終了後は「カードか資格確認書を忘れた場合は10割立替→後日精算」という従来ルールが適用されるため、受診時の持参物確認がより重要になります。

特例措置ってなに?終了による実務上の変化

特例措置は、2023年12月に従来証の新規発行が停止された後も、有効期限を過ぎた従来証を例外的に保険証として扱う制度でした。マイナ保険証普及の経過措置として「オンライン資格確認端末で有効性を裏付けられること」を条件に運用されていましたが、7月末で役目を終えます。特例終了後は、期限切れの従来証では資格確認ができないため、受付時に資格確認書かマイナ保険証が必須になります。

厚労省は「資格確認ができない場合でも保険診療を拒否しない」としていますが、医療機関側は確認書類がない患者に対し、いったん医療費全額を預かる処理(10割立替)を行ったうえで、後日保険者との照合後に差額を返金します。第145回医療保険部会議事録

8月1日以降に必要となる3つの持ち物

  • マイナ保険証(マイナンバーカード+保険証利用登録)
  • 資格確認書(マイナ保険証を持たない人向けに保険者が無償交付)
  • 資格情報の印刷物やPDF(マイナポータルで取得しカードと一緒に提示)

厚労省は「いずれかを提示できれば10割負担になることはない」と明言しています。広報誌『厚生労働』2024年11月号 資格確認書は申請不要で順次郵送されていますが、転居などで未着の場合は勤務先の健保組合や市町村国保窓口で交付を受けられます。

もし3点とも忘れたら?10割立替と精算手続き

カード類をすべて忘れて受診した場合は「現行の保険証を忘れたときと同じ扱い」となります。受付でいったん医療費全額を支払い、受診後5日以内を目安に資格確認書などを医療機関へ持参すると、自己負担割合(3割等)との差額が返金されます。オンライン資格確認運用マニュアル

返金方法は医療機関ごとに異なり「窓口返金」「銀行振込」「次回来院時相殺」などがあります。領収書と本人確認書類は必ず保管してください。差額返金ができないまま月をまたいだ場合でも、レセプト訂正手続きで精算可能ですが、時間がかかるため受診当日に書類を提示するのが最も確実です。

マイナ保険証取得・登録のステップ

  1. 市区町村窓口かスマホアプリでマイナンバーカードを申請(通常約1か月)。
  2. 受け取り時に健康保険証利用登録を行う。窓口端末またはマイナポータルで後日登録も可。
  3. オンライン資格確認に対応した医療機関でカードをかざして動作確認。

デジタル庁は「カード受け取り前でもオンラインで利用登録は可能」と案内しています。デジタル庁特設サイト 登録後はマイナポータルで資格情報が即時反映され、印刷して携帯することもできます。

医療機関・薬局側の準備と患者へのお願い

8月以降、受付端末では従来証の読取設定が無効になります。レセプトソフト更新の時期と重なるため、協会けんぽは「オンライン資格確認端末のバージョンを7月中に最新化すること」を通知しました。資格確認方法について

患者側は「カード・確認書・資格情報プリントのいずれか」を毎回持参する、紛失時は速やかに保険者へ届け出る、といった基本行動を徹底しましょう。これにより10割立替の手間と医療機関の事務負担を減らせます。

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