雇用保険の基本手当日額が引き上げへ──上限・下限額と手続き完全ガイド

雇用保険の基本手当日額が引き上げへ──上限・下限額と手続き完全ガイド
ライター:101LIFE 編集部

変更の背景とスケジュール

雇用保険の基本手当日額は、毎年7月下旬に厚生労働省が告示し、8月1日から適用されます。今年も令和7年度の平均給与額が約2.7%上昇したことを受け、2025年8月1日(令和7年)から日額が改定されました。公式発表は厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」で確認できます。今後も毎年8月1日に自動変更される仕組みのため、離職時期や受給認定日が8月をまたぐ場合は最新額を必ずチェックしましょう。

上限額・下限額の具体的な改定内容

令和7年8月1日以降の賃金日額と基本手当日額の上限・下限は以下の通りです(主要項目のみ抜粋)。詳細は厚労省リーフレットをご覧ください。

  • 29歳以下:上限7,255円(+190円)
  • 30~44歳:上限8,055円(+210円)
  • 45~59歳:上限8,870円(+235円)
  • 60~64歳:上限7,623円(+203円)
  • 全年齢共通下限:2,411円(+116円)

賃金日額と給付率(80~50%/45%)の組み合わせで算定されるため、自身の離職前6か月の賃金に該当する範囲を確認すると支給額の目安が分かります。

改定で影響を受けるのはこんな人

8月1日以降に初回認定日を迎える、または改定後に賃金日額が上限・下限をまたぐ離職者が対象です。具体的には次のようなケースが考えられます。

  1. 離職日が6~7月で、ハローワーク手続きが改定後にずれ込む
  2. 再就職手当・就業促進定着手当の算定上限が変わる人
  3. 60歳以上で賃金低下により給付率が45%適用となる人

すでに受給中でも次回認定日が8月1日以降なら新日額に置き換わり、受給資格者証の19欄に新額が印字されます。

手続きと確認ポイント

改定に伴う追加書類提出は不要ですが、受給資格者証と雇用保険受給説明書の差替えを忘れず行いましょう。

  • ハローワーク窓口で新しい受給資格者証を受領
  • 再就職手当を申請予定なら、新日額で試算し直す
  • 扶養控除内就労などで給付停止が発生する場合は新額で再計算

疑問点はハローワークインターネットサービスの「就職促進給付」Q&Aでも確認できます。

まとめ

基本手当日額は物価・賃金動向を反映して毎年自動で見直されます。今年の改定では全世代で上限・下限が引き上げられ、支給額が増える可能性があります。離職予定者や受給中の方は、8月1日を境に支給額が変わる点を念頭に、早めにハローワークで最新情報を入手しましょう。

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