8月から健康保険証が完全廃止!マイナ保険証必携と資格確認書のポイント総まとめ
8月から保険診療は「マイナ保険証」か「資格確認書」提示が義務化
2026年8月1日以降、病院や薬局で保険診療を受ける際には、マイナンバーカードを保険証として登録した「マイナ保険証」、または紙の「資格確認書」のいずれかを必ず窓口で示す必要があります。これは改正健康保険法の経過措置が終了し、窓口での資格確認をオンライン化する国の方針が本格施行されるためです。制度の概要は厚生労働省「資格確認方法について」で詳しく示されています。
オンライン資格確認システムにより、医療機関側は受診歴や薬剤情報をリアルタイムで把握できます。厚労省は「重複投薬の防止や診療の質向上につながる」と説明していますが、マイナ保険証を持たない人の受診機会を担保するため、資格確認書の無償交付も同時に制度化しました。
従来の健康保険証は7月31日で暫定利用終了
これまで有効期限切れの健康保険証でも「窓口で気付けば受診可」とする暫定措置が設けられていましたが、2026年7月31日で完全に終了しました。厚労省は「マイナ保険証について」で「旧来の保険証による受診は8月以降認められない」と明記しています。以後は資格確認書もしくはマイナ保険証が提示できない場合、保険診療として取り扱えず全額自己負担となる恐れがあるため注意が必要です。
特に高齢者施設や在宅医療の現場では、従来の保険証しか持たない利用者が少なくありません。各事業者は、混乱を避けるために7月中に利用者へ周知し、資格確認書の交付状況を確認するよう求められています。
資格確認書とは?交付の対象と申請不要の仕組み
資格確認書は、マイナ保険証をまだ取得していない人やカードを紛失した人でも、保険診療を継続できるよう交付される紙の証明書です。厚労省「資格確認書について」によれば、交付は無償・申請不要で、加入する医療保険者(協会けんぽ、健保組合、市町村国保など)が順次郵送します。
有効期間は原則1年間で、顔写真は付いていません。マイナ保険証取得後は不正利用防止の観点から返納が推奨されています。なお、後期高齢者医療制度加入者についてはオンライン資格確認体制が整うまでの経過措置として、2027年度末まで職権交付が継続される予定です。
医療機関や薬局でのオンライン資格確認の対応状況
オンライン資格確認システムは91%以上の医療機関・薬局で導入済みと報告されています(2026年7月末現在)。導入施設リストは厚労省「オンライン資格確認導入済施設一覧」で公開されており、地域や医療機関名で検索できます。
未導入施設には猶予期間が設けられていますが、新規指定の医療機関・薬局は原則導入が義務となりました。システム障害時には従来の資格確認方法に切り替えるバックアップ手順が定められており、患者側の負担が生じないよう運用されています。
利用者が今すぐ取るべき3つのステップ
- マイナ保険証を取得・登録
まだカードを健康保険証として利用登録していない場合、マイナポータルや市区町村窓口で手続きを行いましょう。 - 資格確認書の到着を確認
登録が間に合わない場合は、加入保険者から郵送される資格確認書を受け取り、紛失しないよう保管します。 - かかりつけ医・薬局へ伝達
受診時にどの証明書を提示するかを事前に伝え、窓口での待ち時間を短縮しましょう。
上記を済ませておけば、8月1日以降もスムーズに保険診療を受けられます。家族や高齢の親族にも周知し、旧保険証だけを持参してしまう事態を防ぎましょう。