2026年8月スタートの医療保険制度改正を徹底解説―高額療養費上限とマイナ保険証移行の最新注意点

2026年8月スタートの医療保険制度改正を徹底解説―高額療養費上限とマイナ保険証移行の最新注意点
ライター:101LIFE 編集部

高額療養費制度の月額上限改定と「年間上限」の新設

令和八年八月診療分から、高額療養費制度の自己負担限度額が見直されます。物価や賃金水準を反映し、各所得区分の月額上限が一部引き上げられる一方、住民税非課税世帯など低所得層の外来上限は据え置きとなりました。また、多数回該当(月3回以上利用)の上限額も維持されるため、慢性疾患で継続治療を受ける方の急激な負担増は避けられます。

新たに「年間上限」が導入される点も大きな変更です。月ごとに限度額を超えなくても、自己負担累計が年間上限を超えれば、翌年度に保険者から払い戻しを受けられます。長期入院や高額薬剤治療などで断続的に医療費が生じるケースでも家計管理がしやすくなる仕組みです。初年度の対象期間は2026年8月1日から2027年7月31日までです。

低所得者区分の判定基準を調整―年金増額への配慮

前年所得による「低所得Ⅱ・Ⅰ」の判定要件に、公的年金等収入80万円以下という基準が設けられていました。しかし2025年度以降、老齢基礎年金(満額)が80万円を超えたことから、基準超過により区分変更となる高齢者への影響が懸念されていました。そこで8月1日からは、新しい年金水準を前提に非課税判定を行い、従前と同水準の自己負担を維持できるよう政令改正が行われています。

具体的には、住民税非課税世帯で年金のみ収入の場合、年金額が満額をわずかに超えても自動的に一般所得区分へ移行しないよう調整が加えられました。負担区分が変わる可能性のある世帯には、自治体・保険者から個別通知が送付されるため、届いた案内に沿って収入見込みの確認や必要書類の提出を忘れずに行いましょう。

資格確認書の暫定運用終了とマイナ保険証への完全移行

マイナンバーカードを健康保険証として利用できない後期高齢者には、資格確認書を一律交付する暫定措置が取られてきましたが、その期限が2026年8月で終了します。以降は「電子資格確認を受けることができない状況」に限り交付される運用へ移行しますので、カード未取得の方は早めの申請かスマートフォン搭載版の準備が必要です。

国民健康保険でも同様に一律交付は行わず、市町村が個別に交付要否を判断します。カードを持たず受診する場合、窓口で全額自己負担になる恐れがあるため、(1)マイナ保険証の早期取得、(2)資格確認書の継続交付要件の確認、いずれかの対応を済ませておきましょう。

オンライン資格確認義務化後の受診時留意点

すでにオンライン資格確認は原則義務化され、多くの医療機関が対応済みですが、保険証切替やカード未登録で資格情報が取得できないケースでは窓口負担が一時的に最大10割となる場合があります。厚生労働省は8月以降の運用で、氏名・生年月日などを申し立てれば一定割合で受診できる暫定措置を継続すると通知しています。受診前に保険者から交付される「資格情報のお知らせ」やカードの利用登録状況を確認しておくと安心です。

  • カード更新や保険切替直後は、マイナポータルで資格情報が反映されているか確認
  • スマホ搭載マイナ保険証の実証事業は9月以降に本格運用予定。対応機関でも念のため物理カードを携行
  • オンライン資格確認未対応機関では従来型保険証・受診証明書が必要

8月改定に備えるチェックリスト

最後に、制度変更を円滑に乗り切るための確認ポイントをまとめます。

  1. 8月診療分の高額療養費上限額を保険者サイトで再確認し、自己負担見込みをシミュレーション
  2. 年間上限に向けて、医療費控除用レシートや領収書を月別に保管
  3. 低所得者区分の変更通知が届いた場合は、収入見込みや扶養状況をチェックし、必要に応じて届け出
  4. マイナ保険証を未取得の家族がいる場合は、資格確認書の暫定交付終了前にカード申請
  5. 受診予定の医療機関がオンライン資格確認に対応しているか事前に電話で確認
執筆者のプロフィール
101LIFE 編集部
101LIFE 編集部の執筆記事一覧・プロフィールへ