60歳からの働き方を後押し!雇用保険「3大高年齢給付」を徹底解説――基本給付金・再就職給付金・求職者給付金の受け取り方

60歳からの働き方を後押し!雇用保険「3大高年齢給付」を徹底解説――基本給付金・再就職給付金・求職者給付金の受け取り方
ライター:101LIFE 編集部

60歳を過ぎても安心して働くために――雇用保険が用意する「高年齢者向け3つの給付」

定年延長や継続雇用制度の浸透により、60歳を超えても働くシニアは年々増えています。そんな「働くシニア」を経済面で支えるのが雇用保険の高年齢給付です。具体的には、①賃金が下がっても就労を続ける人を支援する給付、②再就職時の賃金低下を緩和する給付、③65歳以上で離職した際の一時金の3種類があります。本記事では、それぞれの仕組みと申請のポイントをわかりやすく解説します。

制度の概要は厚生労働省「雇用継続給付」に公式解説がありますので、詳細な条件確認に役立ててください。

1.高年齢雇用継続基本給付金(60~65歳で賃金が低下したとき)

60歳到達時点の賃金と比べて75%未満に下がっても就労を続けるとき、最大15%(2025年4月以降は10%へ縮小予定)の賃金補填が行われます。支給対象は「60歳以上65歳未満」「雇用保険の被保険者期間が5年以上」の労働者で、支給は月ごとに最長5年間。申請は事業主が行い、賃金支払日の翌月末までにハローワークへ届け出ます。

賃金が60歳到達時の61%未満に低下した場合は、支給率が上限まで引き上げられるなど細かな算定ルールがあります。最新版の支給率は厚生労働省「令和7年4月からの支給率変更」で必ず確認しましょう。

2.高年齢再就職給付金(60~64歳で再就職したとき)

基本手当(失業給付)の受給途中に60歳以上65歳未満で再就職し、再就職後の賃金が離職前の75%未満の場合に支給される給付です。残っていた基本手当日数が200日以上なら最長2年、100日以上200日未満なら最長1年、毎月の賃金低下分の15%相当額(2025年以降は10%へ縮小予定)が支払われます。

受給には「被保険者期間5年以上」「再就職日の前日に基本手当の残日数100日以上」「再就職後も雇用保険の被保険者であること」などの要件があります。申請は再就職日の翌月から2カ月以内に必要書類を整えてハローワークへ提出。詳しい算定方法や様式はハローワーク「雇用継続給付」で公開されています。

3.高年齢求職者給付金(65歳以上で離職したとき)

65歳以上の高年齢被保険者が離職し、失業状態となった場合に一時金として支給される制度です。離職日前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あれば受給資格を得られ、所定給付日数は加入月数に応じて30日または50日分。金額は賃金日額×所定給付日数で計算され、上限・下限額は毎年8月に改定されます。

離職日の翌日から1年以内にハローワークで受給手続きを行う必要があり、手続きには離職票やマイナンバー確認書類などが求められます。制度根拠は雇用保険法第37条(高年齢求職者給付金)で確認できます。

申請前に押さえておくチェックポイント

1.受給要件を満たしていても、申請期限を過ぎると原則受け取れません。時効は2年ですが、月ごとの支給申請期限(賃金支払日の翌月末など)が優先されるため注意が必要です。
2.「75%未満」の賃金比較に用いる賃金には残業代や通勤手当を含める一方、賞与は含めません。
3.2025年4月以降、継続基本給付金・再就職給付金の支給率が15%→10%に縮小される予定です。早めに勤務先の人事担当と相談し、賃金設計や就労条件を再確認しましょう。

詳細な様式や必要書類は厚生労働省リーフレットでダウンロード可能です。迷ったときは勤務先を管轄するハローワークに早めに問い合わせ、手続き漏れを防ぎましょう。

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