藤岡市・令和8年度介護保険料―基準額71,900円と13段階負担早見表で納付ミス防止
令和8年度は第9期(令和6〜8年度)の最終年です
藤岡市では3年ごとに見直す「介護保険事業計画」に基づき保険料を設定しており、令和8年度は第9期計画のラストイヤーとなります。したがって基本となる保険料水準は計画開始時に定められた額を引き継ぎつつ、令和7年度に導入された所得段階区分の細分化(9段階→13段階)がそのまま適用されます。保険料の財源構成比は、公費5割・第2号被保険者27%・65歳以上の第1号被保険者23%という全国共通ルールであり、藤岡市も同一です。計画全体のサービス見込み量や国庫負担割合が変わらないため、保険料算定式も前年から大枠は変動していません。詳細は市公式サイトをご確認ください。藤岡市介護保険課トップより最新資料へリンクしています。
65歳以上(第1号被保険者)の基準額と13段階保険料
令和8年度の基準額は年額71,900円で、これを所得に応じ13段階に按分します。第1段階は基準額×0.285=20,400円、第5段階(基準額相当)が71,900円、最高の第13段階は基準額×2.4=172,500円です。低所得者への配慮と高所得者負担の均衡を図るため、前年から導入された細かな区分を据え置き、住民税非課税・課税世帯の線引きや合計所得金額の閾値も昨年度基準を継続しています。段階別の具体的な判定要件は下記のとおりです。
- 第1〜3段階:住民税非課税世帯かつ所得80万9千円以下等
- 第4〜6段階:世帯課税状況と本人課税状況の組合せ
- 第7〜13段階:本人課税で所得120万円以上を5区分
詳細数値は市の「65歳以上の介護保険料について」ページに掲載されています。藤岡市(2024年4月1日更新)
40〜64歳(第2号被保険者)の算定方法
第2号被保険者の保険料は加入している医療保険ごとに決定されます。国民健康保険加入者は「医療分・支援分・介護分」を合算した国保税として世帯主が納付し、職場健保加入者は給与天引きで介護保険料が徴収されます。被扶養配偶者等は直接の負担がなく、被保険者本人があわせて負担する仕組みです。所得段階別の金額は健康保険組合や協会けんぽが算定し、市が個別に通知する方式で、令和8年度についても前年方式を踏襲します。詳しくは40~64歳の介護保険料についてを参照してください。
納付方法と口座振替のすすめ
65歳以上の保険料は年金天引き(特別徴収)が原則ですが、老齢・退職年金年額が18万円未満の方や新規認定の方は普通徴収となり、市が送付する納付書や口座振替で納めます。普通徴収の方は年6期の納期限が設定されており、口座振替に変更すると納め忘れ防止や金融機関窓口での待ち時間短縮につながります。口座振替依頼書は市内金融機関・郵便局の窓口または市役所で受け取れます。
滞納による給付制限と時効
保険料を納期から1年以上滞納すると、介護サービス利用時の自己負担割合が最大3〜4割へ引き上げられたり、いったん全額を自己負担し後日償還を受ける「償還払い」に変更されます。さらに2年以上滞納が続くと時効により納付できなくなり、未納額と同額が将来の保険給付から差し引かれる措置もあります。介護保険は互助制度であり、適正な期限内納付がサービス継続の鍵です。
令和8年度予算書公開と問い合わせ先
市は2026年3月19日に「令和8年度藤岡市予算書」を公開し、介護保険事業勘定特別会計の歳入歳出計画を示しました。介護保険料収入は第1号被保険者分で約35億円、保険給付費総額の23%を賄う見込みです。予算書のPDFは財政課ページから閲覧可能です。制度や納付に関する個別相談は福祉部介護保険課(電話0274-40-2292)へお問い合わせください。令和8年度予算書(2026年3月19日公開)