「退職後すぐ再雇用」は失業給付がもらえない?雇用保険と再就職手当・高年齢給付の正しい受け取り方完全ガイド

「退職後すぐ再雇用」は失業給付がもらえない?雇用保険と再就職手当・高年齢給付の正しい受け取り方完全ガイド
ライター:101LIFE 編集部

退職後に再雇用された場合、雇用保険はどうなる?

退職して一旦会社を離れたものの、同じ会社や関連先に嘱託・パートとして再雇用される――そんなケースは珍しくありません。しかし雇用保険(失業等給付)は「失業の状態」にあることが大前提です。退職日の翌日から直ちに再雇用契約を結ぶと、ハローワークでの待期7日間を満たせず基本手当は支給されません。雇用保険法では「離職後に求職申込みを行い、就労していないこと」が受給資格と定められています厚生労働省。再雇用制度を利用するときは、離職票が発行されるか、契約開始日が待期を満たすかを必ず確認しましょう。

失業保険(基本手当)の受給資格と再雇用のタイミング

基本手当は、離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間があれば原則受給できます。ただし「離職日の翌日から起算して7日間+給付制限期間(自己都合は2か月※2025年10月から短縮)」は働いてはいけません。この期間中に同一事業主と雇用契約を結ぶと受給資格が消滅します厚生労働省。逆に、待期満了後に就職が決まれば支給日数の一部を受取るか、再就職手当に切り替えることができます。再雇用を検討するときは、就業開始日を待期・給付制限明け以降に設定できるか人事担当と相談することがポイントです。

再就職手当の対象となるケース

求職申込み後、残り所定給付日数が3分の1以上あり、1年以上の雇用見込みのある被保険者に就職した場合、再就職手当が支給されます厚生労働省。同じ会社への再雇用でも要件を満たせば対象です。ただし以下の条件をすべてクリアする必要があります。

  • 退職日の翌日から待期7日間を経過している
  • 自己都合退職なら給付制限満了後に就職
  • 離職前の事業主に「退職後1年以内に再雇用することを決定していなかった」こと
  • 賃金日額が離職前より一定割合以上減少していない など

特に「事前に再雇用が内定していた」と見なされると不支給になるため、退職時の書面やメールのやり取りは保管しておくと安心です。

高年齢再雇用者に適用される雇用継続給付

60歳以上で定年退職後に再雇用され、賃金が60歳到達時の75%未満に下がった場合は「高年齢雇用継続基本給付金」の対象となる可能性がありますハローワーク。これは失業給付ではなく在職中に支給される給付で、賃金低下を補う制度です。基本手当や再就職手当とは併給できませんが、受給資格期間をクリアしていれば、在職しながら申請できます。再雇用後の給料と比較し、どの給付が最も有利かを試算したうえで選択しましょう。

手続きを円滑に進めるチェックリスト

雇用保険給付を逃さないために、退職から再雇用までに確認すべきポイントをまとめました。

  1. 退職時に離職票の交付を受ける。会社が「再雇用予定」を記載しないか確認。
  2. ハローワークで求職申込みを行い、待期7日間は働かない。
  3. 自己都合退職の場合、給付制限期間中の就労は再就職手当の対象外。
  4. 再就職手当を狙うなら、残日数と雇用期間1年以上の見込みをチェック。
  5. 60歳以上は賃金低下率を計算し、高年齢雇用継続給付との比較を行う。
  6. 支給申請書類(雇用契約書、賃金台帳など)は再雇用先で早めに用意してもらう。

手続きは期限を過ぎると無効になることがあります。スケジュールを可視化し、人事部門・ハローワーク双方とこまめに連絡を取り合うことが失敗しないコツです。

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